よくある質問

よくある質問一覧

 
在留カードとは?

2012年6月までは、外国人の方には、外国人登録証明書(通称alien card)が、”市町村役場”で交付されていました(写真が必要でした)が、その後は”入国管理局”で在留カード(residence card)が交付されるようになりました。

この在留カードは、1. 入国時、2.在留資格を変更した時、3.在留期間を更新した時、に伴い入国管理局より交付されます。したがって、技能実習生の場合は、3年間在留する場合、少なくとも3回交付されることになります。

外国人登録証明書は、不法滞在者を含め、全ての外国人に交付されていましたが、在留カードは、短期滞在の在留資格の外国人や、不法滞在者には交付されません。また、在留カードには、個人情報保護の要請から、最低限の情報しか記載されていません(外国人登録証明書には、出生地、パスポート番号、世帯主、勤務先等が記載されていました)。さらに、在留カードには、偽変造防止対策として、高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵されるようになりました。

この在留カードについては、必ず表と裏の記載内容を目視で確認いただき、不法就労者ではないことをご確認ください。

 
在留カードを紛失または汚して番号等が見えなくなった時は?

紛失した時は、それを知った日から14日以内に、まず最寄りの交番や警察署で遺失・盗難届出を行い、受理番号をメモしておき、本人がパスポートと写真を持参して入国管理局で再発行の手続きをします。原則として、即日交付されます。

 
在留カードの携帯について

技能実習生のみならず、在留カードを交付された全ての外国人は、在留カードを常時携帯することが必要で、入国審査官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードは常時携帯することが必要です。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

ただし、16歳未満の外国人の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。

 
実習生を受け入れたい時はどうすればいい?

各種ご相談やお問い合わせ内容について丁寧にご案内させていただきますので、当組合までご相談ください。

 
実習生受入れまでの必要な手続きと期間を教えてください

人数などによって変動する場合がございますので、お手続きと合わせご相談時にご案内いたします。受入れまでの期間につきましては、目安としてお申込みから半年程度になります。