よくある質問
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在留カードとは?
2012年6月までは、外国人の方には、外国人登録証明書(通称alien card)が、”市町村役場”で交付されていました(写真が必要でした)が、その後は”入国管理局”で在留カード(residence card)が交付されるようになりました。
この在留カードは、1. 入国時、2.在留資格を変更した時、3.在留期間を更新した時、に伴い入国管理局より交付されます。したがって、技能実習生の場合は、3年間在留する場合、少なくとも3回交付されることになります。
外国人登録証明書は、不法滞在者を含め、全ての外国人に交付されていましたが、在留カードは、短期滞在の在留資格の外国人や、不法滞在者には交付されません。また、在留カードには、個人情報保護の要請から、最低限の情報しか記載されていません(外国人登録証明書には、出生地、パスポート番号、世帯主、勤務先等が記載されていました)。さらに、在留カードには、偽変造防止対策として、高度のセキュリティ機能を有するICチップが内蔵されるようになりました。
この在留カードについては、必ず表と裏の記載内容を目視で確認いただき、不法就労者ではないことをご確認ください。
在留カードを紛失または汚して番号等が見えなくなった時は?
紛失した時は、それを知った日から14日以内に、まず最寄りの交番や警察署で遺失・盗難届出を行い、受理番号をメモしておき、本人がパスポートと写真を持参して入国管理局で再発行の手続きをします。原則として、即日交付されます。