外国人技能実習制度とは
日本において外国人労働者が技術や技能を習得するために受けることができる制度のことで、外国人労働者が日本の企業や農業、建設業などの現場で働きながら、実際の仕事を通じて技術や技能を習得することを目的としています。弊社では、建設業を中心に、技能実習生と呼ばれる外国人労働者に対して、最長5年間の期間で技能実習を提供します。
技能実習生の可能滞在期間は?
技能実習生の可能な滞在期間は最長で5年間です。実習生は、実習期間中は日本に滞在し、受け入れ機関での実習を行います。ただし、滞在期間は実習プログラムの内容や条件によって異なる場合があります。
・初回滞在期間: 通常、初回の滞在期間は最長3年間です。この期間中に実習内容を修了し、技能や知識を習得します。
・2回目以降の滞在期間: 初回の滞在期間終了後、特定の条件を満たす実習生は、追加の滞在期間を申請することができます。追加の滞在期間は最長2年間です。
利用条件
条件① | 実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。 |
条件② | 実習施設を確保すること。 |
条件③ | 実習生用の宿舎を確保すること。 ・借り上げアパート等でも可。一人当たり個別スペースが3畳以上が目安。 ・冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備などがあること。 |
条件④ | 実習責任者、実習指導員(5年以上の経験がある常用従業員)、生活指導員をおくこと。 |
外国人技能実習の主な流れ
①入国前
・実習実施者と当組合との技能実習生受入れ受託契約締結。
・実習実施者と当組合により、外国送り出し機関にて、技能実習生候補者との面接・人選・雇用契約の締結します。面接から約1ヶ月半~2ヶ月後、外国からCOE申請に必要な推薦状等が送付されます。
②入国
・入国直後、当監理団体により入国後講習を約1ヶ月、1日8時間、176時間行います(土日を除く)(日本語等講習、生活一般に関する知識、外部講師による法的保護に係る講習、円滑な技能等の修得に資する知識、交通安全講習、防犯講習、救命講習等) 講習地にて転入届や転出届も行います。
・技能実習生居住地の市町村役場で転入届
・講習期間中は、技能実習生に講習手当を支給。講習手当は、食費・滞在費としての「生活実費」
・講習期間中は、技能実習生の保護のため、外国人技能実習生総合保険(民間保険)に強制加入
③講習・実習
約1ヶ月間、組合にて日本に関する基礎学習及び業務に関する技術指導を行います。
④企業へ配属
契約を交わした企業へ配属され、現場にて活躍していただきます。
入国後の教育について
日本に入国後は約一か月間、組合にて日本に関する基礎学習及び業務に関する技術指導を行います。実習プログラムでは、現場での実際の作業を通じて実習生が必要な技能を学び、実践的な経験を積むことができます。現場での作業や操作方法、安全対策、日本の業界慣行などについて、日本での生活を円滑なものにするための、日本語学習等、丁寧に指導させていただきます。